○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規則
昭和48年12月24日
規則第8号
1 昭和48年度に限り、中山町技能労務職の給与に関する規則(昭和46年規則第6号。以下「規則」という。)第14条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に規則第14条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以降に新たに規則第14条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。