○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月24日
条例第30号
1 昭和48年度に限り、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第25条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第4条にかかる昭和48年度における期末手当については、この条例の例による。