○扶養手当支給の取扱い要領

昭和53年1月1日

第1 目的

この要領は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2 扶養親族の範囲

扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者をいう。

1 配偶者

(1) 民法に従い届出をなした職員の妻又は夫をいう。

(2) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係にある者)をいう。

2 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び孫

子とは、直系血族である一親等の卑族、即ち実子(嫡出子であると否とを問わない。)及び養子をいい、孫とは、直系血族である二親等の卑族、即ち実子の実子及び養子又は養子の実子及び養子をいう。

(1) 内縁関係にある父母の子は、父の認知した子でなければ民法上における親子関係が生じないから、父の扶養親族とすることはできない。ただし母の場合は、出生と同時に親子関係が生ずるから母の扶養親族にすることはできる。

(2) 職員の実子が他人の養子になった時でも、扶養の実態があれば実親子関係には変りがないので、扶養親族とすることができる。

(3) 養子は、民法に従い養子縁組をした者に限られる。

(4) 継子あるいは連れ子は、姻族であるから扶養親族とはならない。ただし養子縁組をした場合は、扶養親族となる。

(5) 孫については、子の例に準ずる。

3 60歳以上の父母及び祖父母

父母とは、直系血族である一親等の尊属、即ち実父母及び養父母をいい、祖父母とは、直系血族である二親等の尊属、即ち実父母の実父母及び養父母又は養父母の実父母及び養父母をいう。

(1) 職員が養子の場合において、事情により実父母及び養父母の双方を扶養している場合は、その何れをも扶養親族とすることができる。

(2) 養父母、民法上の養子縁組をした者に限られる。

イ 婚家の姓を名乗っていても養子縁組をしない限り、扶養親族とはできない。

ロ 配偶者の父母又は継母は、姻族であるから扶養親族とはならない。

(3) 祖父母については、父母の例に準ずる。

4 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹

弟妹とは、傍系血族である二親等の弟妹をいう。

(1) 職員が養子(養子縁組)であるときの養家の弟妹及び父又は母の一方を異にする弟妹を含む。

(2) 配偶者の弟妹及び父又は母の連れ子で養子縁組をしていない者は、姻族であるから扶養親族とはならない。

5 重度心身障害者

重度心身障害者とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

なお、職員の扶養を受ける以外には他の生計の途がない重度心身障害者であれば、必ずしも親族であることを要しない。

第3 支給の始期・終期

1 支給の開始にかかる条例第13条の「事実の生じた日」とは次のとおりである。

(1) 婚姻については、事実上婚姻関係と同様の事情が生じた日(通常の場合は、結婚式挙行の日)、ただし、内縁関係については、その届出書を受理した日

(2) 養子縁組については、戸籍上における養子縁組の日

(3) 満60歳については、満60歳の誕生日

(4) 退職した場合については、退職した日の翌日、ただし退職した日の給与が支給されていない場合は、退職した日

(5) 給与所得等の月額が、108,333円程度(1,300,000円を12で除して得た額。以下同じ。)以下になった場合は、それ以下となった月の翌月の初日

(6) 保険会社の外交員、各種セールスマン又は日々雇用される者等のように所得月額の不安定な場合については、便宜的に2、3ヶ月の所得の実績により、その平均月間所得を算出し、この額が108,333円程度以下になった月の翌月の初日

(7) その他の場合については、その事実の生じた日

2 支給の終了にかかる条例第13条の「事実の生じた日」とは、次のとおりである。

(1) 職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれ離職し、又は死亡した日

(2) 離婚又は離縁については、戸籍上におけるそれぞれ当該日ただし内縁関係の解消については、当該事実の生じた日

(3) 満22歳に達する日については、満22歳の誕生日の前日

(4) 就職により給与所得等の月額が108,333円程度以上となった場合は、その就職の日

(5) その他給与所得等の月額が、108,333円程度以上となった場合、それ以上となった日、この場合において所得月額の不安定な者の所得月額の算出は、前項第6号の例による。

(6) 各種年金を受けるに至った場合は、各種年金証書又は改定通知を受け取った日

(7) その他の場合については、その事実の生じた日

3 条例第13条に規定する「15日」の起算日は、民法第140条の規定(期間の起算点)の例により届け出るべき事実の生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときは、その日)から起算する。

4 条例第13条に規定する「事実の生じた日から15日目」が、中山町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)に定める町の休日に当たる場合は、民法142条の規定(期間の満了点)に準じ、その期間は、その翌日を以て満了とする。

第4 認定の基準と所得の判定

申請を受理したときは、証拠書類及び職員の申立等に基づきその者が扶養親族としての要件を具備するか否かについて充分審査しこれを認定する。

1 他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者とは、次のような者である。

(1) 「他に生計の途がなく」とは、その者に民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者で、かつその者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額1,300,000円程度未満である者をいう。

イ 年額1,300,000円程度というのは、必ずしも1年間の総所得をさすものではなく、月収によるものは,その12分の1すなわち月額108,333円程度をも意味する。

なお、「年」とは暦年ではなく、いわゆる1年間である。

ロ 家業に従事している者で直接賃金の支払いを受けなくとも、労務の提供により得られる報酬が、年額1,300,000円程度以上に評価される場合は、他に生計の途がある者として取扱う。

(2) 「主としてその職員の扶養を受けている」とは、旧民法の扶養義務者の順位にかかわりなく、現実に職員の扶養を受けていることをいう。

別居していてもその職員が仕送りしていることが明らかな場合は含まれる。

(3) 同一人を他の者と共同して扶養している場合の「主たる扶養者」の認定については、扶養者の資力、収入及び生計の実態並びに社会常識等を勘案して認定する。

2 所得の判定は、次による。

(1) 所得額とは、次に掲げるもののほか総収入金額から収入を得るため直接必要な経費を控除した額とする。

イ 給与所得、利子所得については、総収入金額

ロ 配当所得については、収入金額から元本所得のための負債利子を控除した額

(2) 所得とは、所得税法上の所得をさすのではなく、いわゆる総所得をさし、退職手当(雇用保険金に相当するものを除く。)退職一時金又は財産の譲渡所得等の臨時的な所得を除いた比較的恒常的な所得をいい、各種の恩給、年金、雇用保険法に基づく失業給付金も含まれる。

(3) 所得の名義は、その名目のいかんにかかわらず扶養親族として認定しようとする者の実際の所得をいう。

第5 証拠書類

1 証拠書類とは、次のようなものをいう。

(1) 戸籍謄本又はこれにかわる証明書

(2) 農業その他営業所得の場合は、市町村長の所得証明書

(3) 給与所得については、源泉徴収票又は給与支払証明書

(4) 退職証明書

(5) 雇用保険等の受給関係については、受給者証の写又は不受給証明書

(6) 重度心身障害者については、その症状を詳細に記載した医師の診断書

(7) 内縁関係にある配偶者の場合は、住民票謄本等その事実を証明できるもの

(8) 共同扶養している場合の「主たる扶養者」である時は、他の者の収入額の証明及び被扶養者について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていないことを証明することができる書類

(9) 別居している親族については、職員が別居中の者に送金している事実を証明することができる書類及びその別居先が親族であるときは、その親族により扶養されていない事実を証明することができる書類

(10) 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹に親権者がある場合で、親権者が扶養できず職員が扶養しなければならないときは、その事情にあることを証明できる書類

(11) 60歳以上の祖父母がその子と同居している場合で同居している子が扶養できず孫である職員が扶養しなければならないときは、その事情にあることを証明できる書類

(12) その他必要と認める書類

2 所得その他について、前項による証拠書類が不備であるときは、実地に調査した確認書によることができる

この要領は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和59年12月24日)

この要領は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年9月27日訓令第5号)

この要領は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年9月26日訓令第6号)

この要領は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第3号)

この要領は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年9月13日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

扶養手当支給の取扱い要領

昭和53年1月1日 種別なし

(平成14年9月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和53年1月1日 種別なし
昭和54年12月24日 種別なし
昭和58年5月16日 種別なし
昭和59年12月24日 種別なし
平成元年9月27日 訓令第5号
平成2年9月26日 訓令第6号
平成3年12月25日 訓令第3号
平成4年12月22日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成14年9月13日 訓令第13号