○級別定数に関する規程
平成3年12月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)第8条第1項の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定、改定その他級別定数の管理について必要な事項を定めるものとする。
(設定及び改定)
第2条 職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。
2 級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要のつど改定するものとする。
(職務の級の決定及び級別定数の流用)
第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
(委任)
第4条 この規程に定めるものを除き、級別定数の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
備考
1 級別定数は、様式により設定するものとすること。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。