○中山町議員報酬及び特別職給料審議会条例

昭和39年12月26日

条例第31号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬及び特別職の給料の額について審議するため、中山町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は中山町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務広報課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中山町議員報酬及び特別職給料審議会条例

昭和39年12月26日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第31号
平成17年6月27日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年3月12日 条例第2号
平成20年9月22日 条例第21号
平成28年3月4日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第9号