○VDT作業の作業時間等に関する基準
昭和61年3月3日
訓令第5号
(目的)
第1条 この基準は、常時VDT(video or visual display terminals)作業に従事する者(以下「作業者」という。)の労働衛生上必要な事項を定めることを目的とする。
(作業時間)
第2条 作業者は、作業を連続して行う場合において次により休止時間をとるものとする。
(1) 連続作業が1時間以上の場合 1時間につき10分
(2) 連続作業が3時間以上の場合 連続作業時間内において前号の休止時間のほか2回の小休止時間
(健康管理)
第3条 所属長は、作業者の健康状態を把握するため定期的に健康診断を実施しなければならない。
2 前項の健康診断は、作業者を配置しようとする前から実施し、配置後は少なくとも1年に1回実施するものとする。
(労働衛生教育)
第4条 所属長は、VDT作業に常時従事することとなる職員に対し、VDTの特性及びその取扱い方法等労働衛生上必要な事項について教育しなければならない。
(作業の禁止)
第5条 所属長は、妊娠中の者がVDT作業に従事しないよう努めなければならない。
(VDTの管理)
第6条 VDTの管理者は、VDTが常に適正な状態を維持するよう保守点検をしなければならない。
附則
この基準は、昭和61年3月20日から施行する。