○中山町職員被服貸与規程
昭和54年10月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、中山町職員(以下「職員」という。)の被服等(以下「被服」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところによる。
(貸与期間の特例)
第3条 任命権者は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表第1に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
2 任命権者は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、貸与期間中において、長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。
(貸与品の取扱い)
第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するにあたっては、貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行うものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を被貸与者の責任において手入れさせることが適当でないと認め、任命権者の承認を得た場合は所属長において手入れすることができる。
(亡失等の届出)
第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になったときは、様式第1号により速やかに所属長に届け出なければならない。
(弁償)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として所属長が定める額をもって弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。
(再貸与)
第7条 任命権者は、前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することができる。
(貸与品の返納)
第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となったときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認め、任命権者の承認を得た場合はこの限りでない。
(共同被服)
第9条 共同被服は、別表第2に定めるところにより備え付け、所属長が必要に応じて職員に被服を貸与することができる。
(貸与品台帳等)
第10条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 個人別被服貸与台帳 様式第2号
(2) 共同被服貸与台帳 様式第3号
(委任)
第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日/訓令第3号/議会訓令第3号/農委訓令第3号/教委訓令第3号/)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている被服については、この訓令による改正後の中山町職員被服貸与規程の規定により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成23年8月8日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
被貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 貸与 | 備考 | ||
所属 | 被貸与者 | 数量 | 期間 | ||
総務広報課 | 中山町災害対策本部員 | 消防活動服 | 1 | 着用に耐えられる期間 | |
健康福祉課 | 保健師 | 予防衣 | 2 | ||
保育士 | 作業着 | 1 | 保育時に着用 | ||
産業振興課 建設課 農業委員会 | 技術職員 | アノラック | 1 | ||
夏用作業服(上、下) | 1 | ||||
教育委員会 | 栄養士 | 調理服(上、下) | 予算の範囲内で必要に応じた数 | ||
作業白帽又は三角巾 | 1 | ||||
全職員 | 半そでポロシャツ | 2 | 元祖芋煮会PR用 | ||
ゴム長靴 | 1 | ||||
作業帽子 | 1 | ||||
作業服(上、下) | 1又は2 | 3年以上で着用に耐えられる期間 | 技能技師及び町長が必要と認める職員については数量を2とする |
別表第2(第9条関係)
共同被服
被服を備付する所属 | 被服の種類 | 数量 | 備付期間 | 備考 | |
総務広報課 | 雨衣 | 別に定める。 | 別に定める。 | 技能技師用 | |
消防制服 | 消防担当職員用 | ||||
住民税務課 | アノラック | 固定資産評価調査用 | |||
作業服(上、下) |
| 外勤調査用 | |||
ゴム長靴 |
| ||||
健康福祉課 | 白衣 |
| 医師貸付用 看護師等貸付用 | ||
予防衣 |
| ||||
建設課 | 作業服(上、下) | 測量等調査用 | |||
安全靴 | |||||
ヘルメット | |||||
作業服(上、下) | 工事現場監督検査用 | ||||
ゴム長靴 | |||||
ヘルメット | |||||
教育委員会 | 雨衣 | 技能技師用 |
様式第3号 略