○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を技能労務職員の休日とする規則

平成元年2月20日

規則第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、技能労務職員の休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を技能労務職員の休日とする規則

平成元年2月20日 規則第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 規則第1号