○出勤簿取扱要領
平成7年12月28日
訓令第6号
出勤簿取扱要領(昭和37年6月30日制定)の全部を改正する。
(目的)
1 町職員の勤務規律を厳正にし、事務能率の向上を図るため、出勤簿の取り扱いを明確化することを目的とする。
(取扱)
2 出勤簿の取り扱いについては、次の要領によるものとする。
(1) 職員(特別職の職員を除く。)は、登庁後自ら出勤簿(別記様式)に押印すること。
(2) 出勤簿の押印時限は、毎朝8時30分までとし押印場所を次のように指定する。
ア 本庁における職員 各課長等の卓上若しくは課長等の指定する場所
イ 公所における職員 公所の長の卓上若しくは公所の長の指定する場所
(3) 出勤簿の保管責任者は、本庁にあっては各課長等とし、各公所にあってはその公所の長とする。
(4) 各課長等は、押印時限後、押印されていない者については、速やかに事情を聴取し、第3項に定める出勤簿の表示区分に従い出勤簿を整理しなければならない。
(表示区分)
3 表示区分は、次の要領によるものとする。
(1) 公務出張の場合
(注) 表示は旅行命令簿の日数と符号することとし、休日又は週休日(日曜等)においても出張に当たる場合には明瞭にと表示すること。
(2) 研修所に入所等を命ぜられた場合
(3) 年次有給休暇の場合
(注) 時間を区切り、年次有給休暇を与えられた時は余白に時間を記入すること。
(4) 勤務を要しない日
(注) 勤務を要しない日として割り振られた日をいい、変形勤務時間適用職員についてのみ表示すること。
(5) 週休日の振替えにより勤務時間を割り振ることをやめた場合
(6) 週休日の割振り変更により、新たに勤務時間が割り振られた場合
(7) 祝日又は年末年始休暇の代休日が指定された場合
(8) 職務に専念する義務を免除された場合
(9) 特別休暇による場合
ア 忌引による特別休暇の場合
イ 産前による特別休暇の場合
ウ 産後による特別休暇の場合
エ その他の特別休暇の場合
(注) 時間を単位として休暇を承認したときは、枠内に時間を明記すること。
(10) 病気休暇による場合
ア 公務上の傷病の場合
イ 公務以外の傷病の場合
(11) 育児休業の場合
(注) 時間を単位として休暇を承認したときは、枠内に時間を明記すること。
(12) 介護休暇の場合
(注) 時間を単位として休暇を承認したときは、枠内に時間を明記すること。
(13) 欠勤の場合
(注) 時間欠勤の場合は、枠内にその時分を明記すること。
(14) 停職の場合
(15) 休職の場合
4 前項第1号から第15号までに掲げる表示区分に該当する事由が同じ日に重複する場合には、そのすべてを記入すること。
(勤務状況の集計)
5 出勤簿保管責任者は、職員の毎月の勤務状況について、次の事項に留意し集計を行わなければならない。
(1) 出勤簿に整理されている区分ごとに、日を単位とするものは日、時間を単位とするものは時間でそれぞれ集計を行い、時間を単位とするものについては7時間45分をもって1日とする。
(2) 日を単位とする区分が同じ日に重なった場合(例えば出張と忌引)は、それぞれ1日として集計する。
(3) 出勤については、前2号の取扱いにかかわらず、出勤と時間を単位とする区分(年次有給休暇、義務免、特別休暇等)が同じ日に重なった場合は出勤日数に加え、出勤と日を単位とする区分が重なった場合は出勤日数には含めない。
(4) 欠勤の集計数値の1時間未満の端数は、切り捨てるものとする。
(保存)
6 第3項の表示区分の申請書等については、次の区分により保存するものとする。
(1) 各課長が保存するもの (1) (4) (5) (6) (7)
(2) 総務広報課長が保存するもの (2) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。