○中山町職員徽章佩用規程
昭和30年9月15日
訓令第1号
第1条 中山町職員(以下「職員」という。)は、常にその身分をあきらかにするため、様式の職員の徽章を佩用しなければならない。
第2条 この訓令で、職員とは、町長、副町長等常勤の特別職及び町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会並びに農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(6カ月以内の期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
第3条 職員徽章は、職員に無償で貸与する。ただし、貸与した職員徽章を亡失したときは、実費をもって弁償すると共に、直ちにその再交付を受けなければならない。
第4条 職員徽章は、本町職員の身分を離れたときは、速やかにこれを返還しなければならない。
第5条 職員徽章の交付又は返還に関することは、総務広報課においてこれを取扱う。
第6条 職員徽章は、洋服の場合は左方の見返し(又は襟)、和服の場合は左胸上部の見やすいところに付けるものとする。
第7条 職員徽章は、これを他人に貸与したり、又は売却したりしてはならない。
附則
この規程は、昭和30年9月20日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式
1 形式 仕上直径1.2センチ、円形、地は赤銅、ねじ又はピン止めの式
2 意匠 金色浮出中山町章
3 裏面 「中山町」及び登録番号刻