○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)第19条に規定する休日とみなす。
平成元年2月20日 条例第1号
(平成元年2月20日施行)