○中山町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
昭和51年6月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、中山町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、この基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員若千名をもって組織する。
2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。
(委員長)
第6条 委員長は、審査会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員4分の3以上の出席がなければ開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査についてはその議事に参与することができない。
(関係者等からの意見の聴取)
第8条 審査会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務広報課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日/訓令第4号/議会訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第3号/)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の中山町職員の懲戒処分の基準等に関する規程による懲戒処分の基準等については、この訓令の施行の日以後に違反した職員に対し行うものとし、同日前に違反した職員に対する懲戒処分については、なお、従前の例による。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表
懲戒処分基準表
1 一般基準表
事由区分 | 処分基準 | ||
服務関係 | 法第37条第1項の規定に違反した行為 | 戒告、減給、停職又は免職 | |
職務上の命令違反 | 戒告、減給又は停職 | ||
公金・財産等関係 | 町の財産に損害を与えたとき | 過失による場合 | 戒告 |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | ||
故意による場合 | 停職又は免職 | ||
職務上、公金及び財産等の取扱をする場合 | 不正取扱 | 減給、停職又は免職 | |
窃取・詐取 | 免職 | ||
横領 | 停職又は免職 | ||
背任 | 停職又は免職 | ||
収賄 | 停職又は免職 | ||
私行 | 信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの | 戒告 | |
信用失墜行為で刑事責任を伴うもの | 減給、停職又は免職 | ||
監督責任 | 部下の私行に係るもの | 戒告又は減給 | |
部下の職務に係るもの | 戒告、減給又は停職 | ||
前記以外の法令違反 | 戒告、減給、停職又は免職 |
2 交通事故等における懲戒処分基準表
No. | 事故等の程度 事故等の事由 | 致死 | 障害の程度 | 物損 | 無事故の場合 | ||
重傷 (30日以上) | 軽傷 (30日未満) | ||||||
1 | 酒酔い運転【※1】 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
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| 措置義務違反あり | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
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2 | 酒気帯び運転【※1】 | 免職、停職 | 免職、停職 | 免職、停職 | 停職、減給 | 停職、減給 | |
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| ||||||
| 措置義務違反あり | 免職 | 免職 | 免職、停職 | 停職、減給 |
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3 | 無免許運転 | 免職 | 免職、停職 | 停職 | 停職 | 停職 | |
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| ||||||
| 措置義務違反あり | 免職 | 免職 | 免職、停職 | 停職 |
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4 | 速度超過 | 免職 | 免職、停職 | 停職、減給 | 停職、減給戒告 | 【※2】 | |
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| 措置義務違反あり | 免職 | 免職 | 停職 | 停職、減給 |
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5 | その他の法例違反 | 免職、停職減給 | 免職、停職減給 | 減給、戒告文書訓告 | 減給、戒告文書訓告 | 戒告、文書訓告 | |
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| ||||||
| 措置義務違反あり | 免職、停職 | 免職、停職 | 停職、減給 | 停職、減給戒告 |
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注) 措置義務違反ありとは、ひき逃げ・あて逃げの場合をいうものであること。
※1 酒酔い運転又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)をしていることを知りながら同乗し、又は飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員は、飲酒運転を行った場合と同様に、上記の基準により処分するものとする。
※2 速度超過で無事故の場合の具体的な取扱いについては、次のように定める。
速度超過 | 懲戒等の種類 | |
50km以上 | 停職又は減給 | |
一般道 | 30km以上50km未満 | 戒告又は文書訓告 |
高速道 | 40km以上50km未満 | |
30km以上40km未満 | 文書訓告又は口頭厳重注意 | |
30km未満 | 口頭厳重注意 |
※3 その他事項
① 上記については、違反又は事故の状況等により、加重又は軽減することができるものとする。
② 事故の前歴がある場合は、処分を加重することができるものとする。
③ 管理監督すべき立場にある者が適切な指導を欠いた場合には、処分の対象とするものとする。
④ 事故報告を怠った者については、処分を加重することができるものとする。