○中山町職員定数条例

昭和45年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、104人とし、各事務部局の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 85人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 15人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 派遣した職員

(3) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務に専ら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に規定する自己啓発等休業をしている職員

2 前項各号の職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 中山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月18日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中山町職員定数条例

昭和45年10月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第9号
昭和47年10月2日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和52年7月1日 条例第12号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和63年12月28日 条例第11号
平成3年3月16日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第11号
平成4年12月22日 条例第18号
平成5年3月23日 条例第3号
平成5年6月28日 条例第16号
平成6年3月28日 条例第1号
平成7年3月20日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第3号
平成9年3月19日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第5号
平成20年3月14日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第21号
平成27年3月13日 条例第10号
平成29年6月13日 条例第12号
令和2年3月9日 条例第2号