○中山町監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(以下「法」という。)第195条から法第202条までの規定に基づき監査委員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(補助職員)
第3条 監査委員に次の補助職員を置く。
書記
その他の職員
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月25日 条例第9号
(昭和39年3月25日施行)