○中山町ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 中山町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、中山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の中山町議会議員の一般選挙から施行する。
(中山町ポスター掲示場設置条例の廃止)
2 中山町ポスター掲示場設置条例(昭和50年条例第12号)は、廃止する。