○中山町ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 中山町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、中山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、次の中山町議会議員の一般選挙から施行する。

(中山町ポスター掲示場設置条例の廃止)

2 中山町ポスター掲示場設置条例(昭和50年条例第12号)は、廃止する。

中山町ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月25日 条例第2号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第2号