○中山町公職選挙執行規程

昭和50年8月9日

選管告示第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機(第5条―第8条)

第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第8条の2―第8条の5)

第4章 削除(第9条―第12条)

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第12条の2―第12条の4)

第5章 ポスター掲示場(第13条―第17条)

第6章 文書図画の撤去(第18条)

第7章 新聞広告(第19条)

第8章 個人演説会等(第20条―第27条)

第9章 標旗及び腕章(第28条―第30条)

第9章の2 選挙公報(第30条の2―第30条の12)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、中山町選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは、前条の選挙の候補者を、「委員会」とは、中山町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、異動の届出)

第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号によって作成した文書をもってしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第4号に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第6号による文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(ビラの届出様式)

第8条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による中山町議会議員及び中山町長の選挙における候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第6号の2に準じてしなければならない。

(証紙の様式)

第8条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第6号の3による。

(証紙交付の手続)

第8条の4 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会から交付を受けた様式第6号の4の証紙交付票に選挙運動用ビラの見本(記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会の印を押して当該証紙交付票を提出者に返還するものとする。

3 第1項の証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(証紙等の再交付)

第8条の5 選挙運動用ビラの証紙の再交付及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章 削除

第9条から第12条まで 削除

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第12条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により、委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第10号の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日までとし、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

(証票廃棄の届出)

第12条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者にあっては様式第10号の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては様式第10号の6の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第12条の4 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第5章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第13条 中山町ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第2号。以下この章において「条例」という。)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下この章において「掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

(掲示場の様式等)

第14条 委員会は、選挙の都度、掲示場の区画の数及び上下の区画の欄の数を定めるものとする。

2 掲示場は、右端上欄を1として下欄の方向へ、次に左へ同様に順次一連番号を記載するものとし、様式第11号に準じて作成するものとする。

(掲示箇所の指定)

第15条 候補者は、立候補届出順位と同一の番号を表示された掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第16条 委員会は、掲示場の管理に当たるものとする。

2 委員会は、前条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者に、その旨を通知して、これを撤去させることができる。

3 前項による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会は、これを撤去することができる。

4 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

5 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合の告示)

第17条 委員会は、法第144条の3(掲示場を設置しない場合)の規定により、掲示場を設置しない場合においては、直ちに告示するとともに関係候補者に通知するものとする。

第6章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第18条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、様式第14号による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

第7章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第19条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第15号により作成し、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第8章 個人演説会等

(演説会等の開催の申出の処理)

第20条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出者の余白に受理年月日及び時刻を記載し、同時に様式第16号の処理簿に所要事項を記載するものとする。

(演説会等開催不能通知)

第21条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行う通知は、様式第17号によるものとする。

(演説会等の施設管理者への通知)

第22条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、様式第18号によるものとする。

(演説会等開催の可否に関する管理者への通知)

第23条 令第117号(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、様式第19号によってしなければならない。

(演説会等施設の使用予定表の提出)

第24条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、様式第20号によってしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。

(演説会等の施設の設備程度等の承諾並びに費用額の承認等)

第25条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度に関し、管理者が委員会の承諾を得ようとするとき並びに令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会の施設の使用のために納付すべき費用の額について、管理者が委員会の承認を受けようとするときは、様式第21号及び様式第22号によってしなければならない。

2 管理者は、前項の承諾及び承認を得たときは、前項のそれぞれの様式に準じて公表しなければならない。

(演説会等施設使用の制限)

第26条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等」という。)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者等が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。

(演説会場の引渡)

第27条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引渡さなければならない。

2 候補者が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

第9章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第28条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第23号によるものとする。

(腕章の様式)

第29条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第24号によるものとする。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第25号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第30条 第5条(自動車、船舶及び拡声機の表示)第2項、第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第9章の2 選挙公報

(掲載の申請)

第30条の2 中山町選挙公報発行に関する条例(平成12年条例第4号。以下この章において「条例」という。)第3条(掲載の申請)の規定により、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第25号の2による申請書に委員会が交付する様式第25号の3による原稿用紙に記載した掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。

2 前項の場合において、あわせて最近に撮影した候補者の上半身、無帽の鮮明な写真(おおむね縦、横4センチメートルの大きさで裏面に候補者の住所、氏名を記載したもの)2葉を添えなければならない。

(掲載文の書き方)

第30条の3 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。

(掲載文の用字等の制限)

第30条の4 掲載文は、通常使用される漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 掲載文には写真(第30条の2第2項の規定による候補者の写真を除く。)は、使用することができない。

(図等の面積制限)

第30条の5 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(修正又は撤回)

第30条の6 候補者が既に提出した掲載文を修正しようとするときは、様式第25号の4により、掲載の申請を撤回しようとするときは、様式第25号の5により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第30条の2の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(掲載順序決定のくじ)

第30条の7 条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時は、あらかじめ告示するものとする。

(体裁等)

第30条の8 選挙公報の印刷方法は、写真製版により黒色で行うものとし、選挙公報の体裁は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

2 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文等の処理)

第30条の9 提出した掲載文及び写真は、返還しない。ただし、第30条の6第1項の規定により申請を撤回したときは、この限りでない。

(掲載の中止)

第30条の10 選挙公報掲載の申請をした候補者が候補者であることを辞したとき、又は死亡したときは、その者に係る選挙公報の掲載は行わない。ただし、選挙公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(選挙公報の訂正)

第30条の11 選挙公報の印刷に誤りがあるときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をする。

(文書の提出)

第30条の12 候補者は、公報に関する文書を郵便をもって提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任・異動届等)

第31条 候補者又は推薦届出者は、法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、様式第26号又は様式第26号の2によってしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出をするときは、様式第27号又は様式第27号の2によってしなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、異動の届出)第2項の例による。

(公表の方法)

第32条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第33条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(閲覧の方法)

第34条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従いその指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第35条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。)1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示様式)

第36条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について、当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第28号によるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和34年選管告示第24号)は廃止する。

(昭和50年10月14日選管告示第86号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年9月11日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月16日選管告示第8号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の中山町公職選挙執行規程第12条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和58年8月10日選管告示第64号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月11日選管告示第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、昭和59年2月29日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(昭和59年4月10日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日選管告示第22号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年8月18日選管告示第69号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月11日選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月8日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第1号)

この告示は、平成19年3月29日から施行する。

(平成30年12月28日選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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様式第7号から様式第10号まで 削除

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様式第10号の3 削除

様式第10号の4 削除

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様式第12号及び様式第13号 削除

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中山町公職選挙執行規程

昭和50年8月9日 選挙管理委員会告示第55号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年8月9日 選挙管理委員会告示第55号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第86号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会告示第9号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会告示第8号
昭和58年8月10日 選挙管理委員会告示第64号
昭和59年1月11日 選挙管理委員会告示第5号
昭和59年4月10日 選挙管理委員会告示第10号
昭和62年4月2日 選挙管理委員会告示第10号
平成5年3月24日 選挙管理委員会告示第22号
平成7年8月18日 選挙管理委員会告示第69号
平成9年12月11日 選挙管理委員会告示第39号
平成10年6月8日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年3月22日 選挙管理委員会告示第9号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年12月28日 選挙管理委員会告示第21号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第28号