○中山町防災行政無線通信施設管理運用規程
平成9年3月5日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は中山町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する、中山町防災行政無線通信施設(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(3) 陸上無線局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 無線設備 前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(業務)
第3条 無線局は次の各号に掲げる事項について通信の業務を行う。
(1) 防災業務に関すること。
(2) 一般行政の連絡、伝達に関すること。
(3) その他町長が特に必要と認めること。
(通信の優先順位)
第4条 無線局における通信の優先順位は、次に掲げる順とする。
(1) 非常通信(電波法第52条第4項に規定する事項)
(2) 至急通信(1以外の急を要する事項)
(3) 一般通信(1及び2以外の事項)
(無線局の回線構成)
第5条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1のとおりとする。
(管理責任部署)
第6条 無線設備の管理責任部署は、総務広報課とする。
(総括管理者)
第7条 無線設備に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線設備の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は町長がこれに当たる。
(管理責任者)
第8条 無線設備に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け無線設備を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、総括責任者が無線従事者の資格を有する者の中から指名しこれに充てる。
(無線従事者の配置)
第9条 総括管理者は、無線設備に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第10条 無線従事者は、無線設備に属する無線局の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。
(通信取扱者)
第11条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる町の職員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を尊重し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
(備付け書類等の管理)
第12条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日点検するものとする。
4 管理責任者は、電波法等関係法令に規定する報告を速やかに行わなければならない。
(災害発生時の連絡体制)
第13条 災害発生時及び警報発令時における連絡体制は、別表第2のとおりとする。
(災害発生時における無線局の運用)
第14条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき中山町災害対策本部を設置したときの管理及び運用は、前記の規定にかかわらず中山町災害対策本部長が総括する。
(無線局等の運用)
第15条 無線局の運用方法に関しては、別に定める管理運用要綱によるものとする。
(無線設備等の保守点検)
第16条 無線設備の正常な機能の維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検(様式第3号)
(2) 毎月点検(様式第4号)
(3) 毎年点検(様式第5号)
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は無線従事者とする。
(2) 毎月点検は、管理責任者とする。
(3) 毎年点検は、総括責任者とする。
3 点検の結果、異状を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、管理責任者は速やかに必要な措置を講じなければならない。
(通信訓練)
第17条 管理責任者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、下記により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 年一回
(2) 定期通信訓練 年一回
2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第18条 管理責任者は、毎年一回以上通信取扱者等に対して、電波法令等関係法令及び運用規則並びに無線設備の取扱要領の研修を行うものとする。
附則
この規程は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
移動系回線構成及び配置
名称 | 呼出呼称 | 設置場所 |
基地局 | ぼうさい なかやま | 中山町役場 |
統制器 | ぼうさい なかやま 本部 | 総務広報課 |
ぼうさい なかやま 本部 | 当直室 | |
車載局 | ぼうさい なかやま 司令車 | 消防指令車 |
ぼうさい なかやま 2―2ポンプ車 | 2―2水槽ポンプ車 | |
ぼうさい なかやま 3―1ポンプ車 | 3―1ポンプ車 | |
ぼうさい なかやま 4―3ポンプ車 | 4―3ポンプ車 | |
携帯局 | ぼうさい なかやま 11 | 総務広報課 |
ぼうさい なかやま 10 | 総務広報課 | |
ぼうさい なかやま 30 | 団長 | |
ぼうさい なかやま 32 | 副団長 | |
ぼうさい なかやま 34 | 副団長 | |
ぼうさい なかやま 35 | 指導員長 | |
ぼうさい なかやま 36 | 指導員 | |
ぼうさい なかやま 23 | 指導員 | |
ぼうさい なかやま 31 | 指導員 | |
ぼうさい なかやま 25 | 2分団長 | |
ぼうさい なかやま 26 | 3分団長 | |
ぼうさい なかやま 27 | 4分団長 | |
ぼうさい なかやま 28 | 5分団長 | |
ぼうさい なかやま 18 | 2分団副分団長 | |
ぼうさい なかやま 15 | 3分団副分団長 | |
ぼうさい なかやま 20 | 4分団副分団長 | |
ぼうさい なかやま 21 | 5分団副分団長 | |
ぼうさい なかやま 4 | 2分団第1部長 | |
ぼうさい なかやま 5 | 2分団第2部長 | |
ぼうさい なかやま 6 | 2分団第3部長 | |
ぼうさい なかやま 7 | 3分団第1部長 | |
ぼうさい なかやま 8 | 3分団第2部長 | |
ぼうさい なかやま 9 | 3分団第3部長 | |
ぼうさい なかやま 33 | 3分団第4部長 | |
ぼうさい なかやま 12 | 4分団第1部長 | |
ぼうさい なかやま 13 | 4分団第2部長 | |
ぼうさい なかやま 14 | 4分団第3部長 | |
ぼうさい なかやま 17 | 5分団第1部長 | |
ぼうさい なかやま 16 | 5分団第2部長 | |
ぼうさい なかやま 22 | 総務広報課統括 | |
ぼうさい なかやま 24 | 危機管理グループ専門員 | |
ぼうさい なかやま 19 | 予備 | |
ぼうさい なかやま 29 | 予備 |
別表第2
災害発生時の連絡体制