○中山町災害対策本部運営要綱
平成8年12月9日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、中山町災害対策本部条例(昭和38年3月18日条例第8号)第4条の規定に基づき、中山町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の設置及び閉鎖)
第2条 本部は、町長が次の基準に基づき必要と認めたとき設置する。
(1) 山形気象台から、震度4以上の地震の発生が発表されたとき。
(2) 町の地域に大規模な自然災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。
(3) 町の地域に大火災、又は重大な人為的災害が発生したとき。
(4) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、町長が特に応急対策の措置を講ずる必要があると認めたとき。
2 本部は、町長が災害発生のおそれが解消したと認めたとき、又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき閉鎖する。
(本部の任務)
第3条 本部において取り扱う事項は次のとおりとする。
(1) 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 被害情報の調査及び報告に関すること。
(3) 水防、消防、その他緊急措置に関すること。
(4) 災害救助、その他生活安定に関すること。
(5) 災害時の衛生対策に関すること。
(6) 災害時の食糧及び給水並びに生活必需品対策に関すること。
(7) 災害時の輸送対策に関すること。
(8) 災害時の文教対策に関すること。
(9) 災害復旧対策応急対策に関すること。
(10) その他災害応急対策に関すること。
(副本部長、本部長付、本部員及びその他の職員)
第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、中山町副町長をもって充て、災害対策本部長付(以下「本部長付」という。)は、中山町教育長と中山町消防団長をもって充てる。
2 災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部長付の中山町教育長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、町長の職務を代理する事務職員を定める規則(昭和62年6月規則第6号)第1条の規定の順序による災害対策本部員(以下「本部員」という。)がその職務を代理する。
3 本部員は各課長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから適当と認める者を本部員として任命することがある。
(本部員会議及び本部員幹事会議)
第5条 本部に本部員会議及び本部員幹事会議を置く。
2 本部員会議は、本部長、副本部長、本部長付及び本部員をもって構成し、災害予防対策、災害応急対策の実施並びに総合調整について協議する。
3 本部員幹事会議は、代表幹事、副代表幹事及び幹事をもって構成し、代表幹事に総務広報課長、副代表幹事に建設課長、幹事に住民税務課長、産業振興課長を充て、気象通報、災害情報等の分析とそれに伴う動員計画等について協議する。
(本部連絡員室)
第6条 本部に連絡調整を図るため、本部連絡員室を置き、本部連絡員室長、本部連絡員副室長及び本部連絡員をもって構成し、室長は副町長、副室長は総務広報課長、連絡員には次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務広報課室長
(2) 総合政策課代表統括
(3) 住民税務課代表統括
(4) 健康福祉課代表統括
(5) 産業振興課代表統括
(6) 建設課代表統括
(7) 教育委員会教育課代表統括
(8) 消防団副団長(2名)
2 連絡員は本部員会議決定事項の連絡又は各種の情報収集等の事務を担当する。
(部)
第7条 条例第3条により次の部を置く。
(1) 総務部(総務広報課、議会事務局)
(2) 総合政策部(総合政策課)
(3) 住民税務部(住民税務課)
(4) 健康福祉部(健康福祉課)
(5) 産業振興部(産業振興課、農業委員会事務局)
(6) 建設部(建設課)
(7) 教育部(教育委員会教育課)
(8) 消防部(消防団)
(9) 給水部(最上川中部水道企業団)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日告示第35号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。