○中山町防災会議運営規程
昭和63年7月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、中山町防災会議条例(昭和38年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中山町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務を代行すべき委員)
第2条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代行すべき委員は、副町長の職にある委員とする。
(会議の召集)
第3条 防災会議は、会長が必要の都度開催するものとする。
(会議の議長)
第4条 会議の議長は、会長があたる。
(会議の議事)
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(説明聴取)
第6条 会長は、必要と認めるときは、防災会議に専門委員、その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専決)
第7条 緊急を要するとき、その他やむを得ない理由により会議を召集することができないときは、会長は、会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長はその旨を次の会議において報告し、承認を求めなければならない。
(会議の記録)
第8条 防災会議の状況の概要を記録し、これを保存しなければならない。
(公表の方法)
第9条 中山町地域防災計画を作成し、又は修正した場合のその要旨の公表、その他防災会議が行う公表は、中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)第4条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(庶務)
第10条 防災会議の庶務は、総務広報課において行う。
附則
この規程は、昭和63年7月25日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。