○中山町法令審査会規程
昭和52年4月21日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、中山町法令審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査するため、中山町法令審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、総務広報課長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。
(所掌事務)
第6条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項
(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3) 訴願及び審査請求に関する事項
(4) その他町長から審査を命ぜられた事項
(事案の付議等)
第7条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主務課長の決裁及び関係課長の合議を経たものとする。
2 当該事案を提出した主務課長又は起案の責任者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。
3 委員長は、必要があると認める場合は、関係ある課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(付議事案の処理等)
第8条 審査会に付議する事案の提出を受けた総務広報課は、審査簿にこの旨を登載し、審査会に付議しなければならない。
2 審査会に付議した事案は、そのてん末を審査簿に記録しておかなければならない。
(審査の特例等)
第9条 事案の審査に関し、委員長が必要と認めるときは、委員のうちから選任し、あらかじめその事案を審査させることができる。
2 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持廻り、委員の半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務広報課庶務広報グループにおいて処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第2号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。