○中山町法令審査会規程

昭和52年4月21日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、中山町法令審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査するため、中山町法令審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、総務広報課長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

(所掌事務)

第6条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項

(3) 訴願及び審査請求に関する事項

(4) その他町長から審査を命ぜられた事項

(事案の付議等)

第7条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主務課長の決裁及び関係課長の合議を経たものとする。

2 当該事案を提出した主務課長又は起案の責任者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。

3 委員長は、必要があると認める場合は、関係ある課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(付議事案の処理等)

第8条 審査会に付議する事案の提出を受けた総務広報課は、審査簿にこの旨を登載し、審査会に付議しなければならない。

2 審査会に付議した事案は、そのてん末を審査簿に記録しておかなければならない。

(審査の特例等)

第9条 事案の審査に関し、委員長が必要と認めるときは、委員のうちから選任し、あらかじめその事案を審査させることができる。

2 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持廻り、委員の半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務広報課庶務広報グループにおいて処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第2号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

中山町法令審査会規程

昭和52年4月21日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和52年4月21日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成28年3月4日 訓令第2号
平成28年3月4日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第2号