○文書の左横書き実施規程

昭和35年4月15日

訓令第1号

(実施する文書の範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳票類とする。

(1) 法令により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めたもの

(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 総務広報課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(実施の時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和35年5月1日から実施する。

(実施の要領)

第3条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。

(昭和49年7月2日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施規程

昭和35年4月15日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年4月15日 訓令第1号
昭和49年7月2日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成28年3月4日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号