○文書の左横書き実施規程
昭和35年4月15日
訓令第1号
(実施する文書の範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳票類とする。
(1) 法令により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めたもの
(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(4) 総務広報課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(実施の時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年5月1日から実施する。
(実施の要領)
第3条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。
附則(昭和49年7月2日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。