○中山町訓令の形式を左横書きに改正する訓令

昭和49年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際、現に公表されている中山町訓令(以下「既存の訓令」という。)の形式を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(訓令の形式)

第2条 既存の形式は、左横書きに改める。

2 左横書きの場合の配字は、既存の規則における配字と同様とし、表の構成は、既存の規則における右方又は上方は、それぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 既存の訓令中次の表の左欄に掲げる用字又は用語は、それぞれ当該右欄に掲げる用字又は用語に改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字数量を指示する意味のうすくなっている漢数字又は慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている数字

横かっこで囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該用字

いろは順によるかたかな

右(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

次

上欄上段

左欄

中段

中欄

下欄下段

右欄

但し

ただし

但書

ただし書

外

ほか

且つ

かつ

傍点の付してある文字

傍点の付してない文字

附則

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

中山町訓令の形式を左横書きに改正する訓令

昭和49年7月1日 訓令第5号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和49年7月1日 訓令第5号