○中山町条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和49年7月1日
条例第20号
(条例の形式)
第2条 既存の条例の形式は、左横書きに改める。
2 左横書きの場合の配字は、既存の条例における配字と同様とし、表の構成は、既存の条例における右方又は上方は、それぞれ上方又は左方とする。
(用字等)
第3条 既存の条例中次の表の左欄に掲げる用字又は用語は、それぞれ当該右欄に掲げる用字又は用語に改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、数量を指示する意味のうすくなっている漢数字又は慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該用字 | いろは順によるかたかな |
右(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
上欄上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄下段 | 右欄 |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
外 | ほか |
且つ | かつ |
傍点の付してある文字 | 傍点の付してない文字 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。