○町長の職務を代理する事務職員を定める規則
昭和62年6月23日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる事務職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務広報課長の職にある者
(2) 職務の級の高い者
(3) 職務の級が同じである者については、号給の高い者
(4) 号給が同じである者については、事務職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第9号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。