○町長の職務を代理する事務職員を定める規則

昭和62年6月23日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる事務職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務広報課長の職にある者

(2) 職務の級の高い者

(3) 職務の級が同じである者については、号給の高い者

(4) 号給が同じである者については、事務職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する事務職員を定める規則

昭和62年6月23日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年6月23日 規則第6号
平成2年3月23日 規則第3号
平成17年6月27日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成28年3月4日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第7号