○中山町区長に関する規則
昭和37年6月11日
規則第10号
(目的)
第1条 町政の正しい理解とその円滑なる浸透を図るとともに、町と町住民との行政事務連絡を緊密にするため、中山町の各区に区長を置く。
(区長)
第2条 区長は別表1に掲げる区ごとに、その区域の住民によって選出された者を町長が委嘱する。
2 区長は、毎年3月20日までに翌年度における区長を選出して町長に報告しなければならない。
(任期)
第3条 区長の任期は1年とする。ただし、補欠の場合の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期の起算日は、毎年4月1日とする。
3 区長は再任を妨げない。
(報償費)
第4条 区長には報償費を支給する。
2 報償費の額は、別表2のとおりとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に区長を委嘱されている者は、別に辞令を発せられない限りこの規則に基づき委嘱されたものとする。
附則(昭和41年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月28日規則第1号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
(1) 施行日の前日までに第5条第1号の規定による廃止前の中山町交通指導員条例の施行に関する規則により任用されていた交通指導員の施行日前の職務に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
(2) 施行日の前日までに第5条第2号の規定による廃止前の中山町嘱託職員取扱規則により任用されていた嘱託職員の施行日前の職務に係る週休日の振替及び休日の代休日、報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
向新田、達磨寺第4、達磨寺第3、達磨寺第2、達磨寺第1、新田町第1、新田町第2、新田町第3、上町、新町、中町、柳町、元町、南小路、西町、梅ケ枝町第1、梅ケ枝町第2、梅ケ枝町第3、梅ケ枝町第4、梅ケ枝町第5、梅ケ枝町第6、西小路、北小路、桜町第1、桜町第2、いずみ第1、いずみ第2、あおば第1、あおば第2、あおば第3、川端、下川、三軒屋、落合、文新田第1、文新田第2、旭町第1、旭町第2、中原団地、広瀬団地、小塩第1、小塩第2、小塩第3、岡第1、岡第2、岡第3、岡第4、岡第5、土橋第1、土橋第2、土橋第3、土橋第4、土橋第5、土橋第6、柳沢第1、柳沢第2、柳沢第3、柳沢第4、柳沢第5、柳沢第6、金沢第1、金沢第2、金沢第3、金沢第4、金沢第5
別表2
報償費額 | 備考 |
年額 担当区1世帯につき2,200円 | 報償費支給月の初日現在の世帯数とする |