○中山町役場の規律に関する規則

昭和29年10月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、中山町役場内における公務の適正な運営を保障するに足る秩序の確立を図ることを目的とする。

(商業行為及び宣伝行為の制限)

第2条 役場内で物品の販売、その他これらに類する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(広告物の制限)

第3条 役場内にビラ、ポスター、その他広告物(以下「広告物」という。)を配付又は掲出しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(多数の者の入場制限)

第4条 陳情、参観等のため、多数が同時に役場内に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間、参加人員並びに責任者の住所、氏名を届け出、町長の許可を受けなければならない。

(執務時間外の制限)

第5条 日曜、休日及び執務時間外(以下「執務時間外」という。)に役場内に入ろうとする者は、当直員の許可を受け、退出しようとする場合は、当直員に届け出なければならない。

(役場内への入場禁止及び退去命令)

第6条 町長又は当直員は、次の各号の一に該当するときは、関係者に対し役場内に入ることを禁止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 凶器、その他危険物を携帯する者があるとき。

(2) 酒気を帯び又は精神に異常があると認められるとき。

(3) 旗、のぼり、宣伝板等をもって庁舎内に立ち入り、又は集団で構内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) 著しく役場内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 第2条から第5条までの規定による許可を受けず、又は許可の事実と異った行為をしたとき。

(6) 公務の執行又は庁内の規律の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(広告物の撤去)

第7条 第3条の許可を受けず、又は許可の事実と相違して配布若しくは掲出され、又は所定の提出期間を経過した広告物があるときは町長は、所属職員に命じ撤去させることができる。

(支所における準用)

第8条 この規則の規定は、支所においてこれを準用する。この場合において「町長」とあるのは「支所長」と、「役場」とあるのは「支所」と読み替える。

この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

中山町役場の規律に関する規則

昭和29年10月1日 規則第4号

(昭和29年10月1日施行)