○課長会議開催要綱
昭和41年1月10日
訓令第1号
(会議の開催)
第1条 課長会議は、毎月5日及び21日に定例に開催する。ただし、この日が日曜、土曜及び休日の場合は、翌日、翌々日に繰り下げる。
2 町長は、必要があるときは臨時に開催することができる。
3 会議の開催時刻は、午前9時からとする。
(構成)
第2条 会議は、町長主宰のもとに副町長、教育長、各課長、農業委員会事務局長及び町議会事務局長をもって構成する。
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項
(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(3) 疑義があり又は将来問題となるおそれのある事項
(4) 町の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項
(5) 他の部局に関連があり、特に調整を必要とする事項
(6) 審議会等で課長会議が当たる旨の定めのある事項
(7) 他の部局に周知させる必要のある事項
(8) 特に重要な行事等に関する事項
(9) 法令の制度改廃等により町の事業運営に重要な影響を与える事項
(10) 課長会議で決定した事項の執行状況に関する報告
(11) 前各号に掲げる事項のほか、各部局において課長会議に付議することを必要と認める事項
(付議手続)
第4条 第2条の部局の長は、所管事項のうち課長会議に付議すべき事項があるときは、軽易な事項を除き原則として説明資料を添えて会議開催の3日前までに総務広報課長に提出し、会議において説明を行うものとする。ただし、必要があるときは、所管専門員等にこれを行わせることができる。
(庶務)
第5条 課長会議の庶務は、総務広報課庶務広報グループにおいて処理する。
2 総務広報課長が指名する者は、課長会議を司会し、会議の経過を記録保存しておかなければならない。
3 課長会議において決定された事項のうち、必要あるものは関係専門員等あて通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和41年1月20日から実施する。
附則(昭和49年7月2日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第18号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。