○中山町政策推進会議条例

平成10年6月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中山町政策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、町の重要施策に関する事項について、町長の諮問に応じて調査及び審議する。

2 推進会議は、町長から求めがあったときは、前項に規定する事項について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関及び団体の役職員

(2) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 推進会議は、必要に応じ、有識者から意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、推進会議に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中山町政策推進会議条例

平成10年6月26日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年6月26日 条例第10号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第9号