○中山町議会議員政治倫理要綱

平成10年10月12日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町政が町民の負託によるものであることを認識し、町議会議員(以下「議員」という。)が、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使し、利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務並びに政治倫理基準)

第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するとともに常に町民の利益を擁護し、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。

(1) 議員は、町民の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(2) 議員は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行為をしてはならない。

(3) 議員は、町が発注する公共工事、業務委託、物品納入及び使用資材の購入(以下「工事等」という。)に関して特定の業者の推薦又は紹介をするなど有利な取計らいをしてはならない。

(4) 議員は、公正な人事を図るため、町職員の採用に関して推薦又は紹介をしてはならない。

2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑をもたれた場合は、第5条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら進んで疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町の工事等の契約に関する遵守事項)

第3条 議員が実質的に経営に携わっている企業は、第2条第1項第3号に規定する契約を辞退するよう努めなければならない。

2 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内に町議会議長(以下「議長」という。)に提出するものとする。

(政治倫理審査会の設置)

第4条 政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、中山町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、原則として次のとおりとし議長が選任する。

(1) 議員 5名

3 審査会の委員は必要のつど、議長が選任する。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。

(審査会の調査)

第5条 審査会は、3名の議員より書面により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、30日以内に調査結果報告書を議長に提出しなければならない。ただし、調査を求める議員と審査会の委員は、重複してはならない。

2 議長は、前項の規定により調査結果の報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するものとする。

(違反措置)

第6条 審査会は、審査の結果、この要綱に違反する事実があると認めたときは、当該議員に対し、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 要綱を遵守するための警告書を発し、誓約書を提出させること。

(2) 議員辞職勧告等、審査会が必要と認める措置

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、審査会が定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年8月31日議会告示第2号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

中山町議会議員政治倫理要綱

平成10年10月12日 議会告示第1号

(平成19年10月1日施行)