○議会運営委員会の運営に関する規程
平成3年8月30日
(趣旨)
第1条 議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(委員会の所掌事項)
第2条 地方自治法第109条第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は次のとおりとする。
1 議会の運営に関するもの
委員会の調査及び審査(協議)事項は、次のとおり。
(1)本会議の運営に関するもの
① 会期に関するもの
② 議事日程に関するもの
③ 説明員の出席に関するもの
④ 議案(動議)の取り扱いに関するもの
⑤ 請願・陳情等の取り扱いに関するもの
⑥ 発言の取り扱いに関するもの
⑦ 質疑の取り扱いに関するもの
⑧ 議会における選挙に関するもの
⑨ 先例に関するもの
⑩ その他本会議の運営に必要な事項
(2) 委員会の運営に関するもの
① 委員会の構成に関するもの
② 特別委員会の設置に関するもの
③ その他委員会の運営に必要な事項
(3) その他
① 予算、決算の審査の方法に関するもの
② 委員会の公開、議会の情報公開に関するもの
③ 議員が長の諮問機関の委員になることに関するもの
2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
議会に提案するための協議及び審査に関するものは、次のとおり。
(1) 会議規則の改正
(2) 委員会条例の改正
(3) 議会事務局設置条例の改正
(4) 上記以外の議会関係諸規程
(5) 議会運営に関する請願等
3 議長の諮問に関する事項
議長から諮問される事項は、次のとおり。
(1) 議会内の秩序に関するもの
(2) 全員協議会に関するもの
(3) 傍聴に関するもの
(4) 議員の研修に関するもの
(5) 議員の福利に関するもの
(6) その他議長において必要と認める事項
(議長の要請による委員会の招集)
第3条 委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集するものとする。
(委員外議員の出席)
第4条 副議長は、委員外議員として出席し発言することができる。
(決定事項の取り扱い)
第5条 委員会の決定事項は、原則として全会一致で決めるように努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示のほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で決める。
附則
1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。
2 中山町議会運営協議会規程は、廃止する。
附則(平成25年3月15日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。