○中山町議会議員慶弔内規
昭和51年2月6日
協議会議決
中山町議会議員慶弔内規(昭和38年7月10日協議会議決)の全部を改正する。
第1条 議員に慶事(本人婚姻の場合)のあったときは、記念品を贈呈する。(金2万円)
第2条 議員に弔事があったときは、次の区分によって弔辞及び弔慰金を贈呈する。なお、葬式に際しては会葬すること。
(1) 議員が死去したときは、議長の弔辞及び花輪1基並びに香典金3万円
(2) 議員の配偶者及び同居の1親等の血族が死去したときは、供花1基及び香典金1万円
第2条の2 元議員が死去したときは、議長の弔辞及び香典金1万円を贈呈する。
第3条 議員が傷病疾病により30日以上引籠療養したときは、見舞金5千円を贈呈する。
第4条 議員在職中病気その他の事由により退職したときは、議会運営協議会の協議により記念品を贈呈することができる。
第5条 事務局職員に対しては、町職員に準じ、慶弔金を贈呈する。
第6条 本内規に定むる以外に慶弔金等贈呈の必要が生じた場合は、議会運営協議会でこれを決定し、議会協議会に報告する。ただし、緊急を要するときは議長において決定し、次の議会協議会に報告する。
第7条 前各条に定むる贈呈金員は、議会費より支出する。
第8条 本内規を改廃せんとするときは、議会協議会の議決を経るものとする。
附則
この内規は、昭和51年2月7日から適用する。