○中山町議会運用基準
平成3年8月30日
中山町議会運用基準(昭和54年8月27日協議会議決)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第22条)
第2章 議案(第23条―第35条)
第3章 議事日程(第36条―第43条)
第4章 選挙(第44条―第51条)
第5章 議事(第52条―第67条)
第6章 発言(第68条―第80条)
第7章 質疑・討論及び表決(第81条―第92条)
第8章 委員会及び委員協議会(第93条―第99条)
第9章 請願(陳情)(第100条―第108条)
第10章 規律(第109条・第110条)
第11章 会議録(第111条―第115条)
第12章 全員協議会及び議員懇談会(第116条―第119条)
第13章 慶弔(第120条・第121条)
第14章 その他(第122条―第128条)
第15章 補則(第129条)
附則
第1章 総則
(議会の呼称)
第1条 議会は会期ごとに順次、平成○年第○回(通算○○回)中山町議会定例(臨時)会と称し、暦年によりこれを更新する。
(議会の招集)
第2条 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。(自法101・102)
第3条 町長が議会を招集をしようとするときは、あらかじめ議長と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長に通知される。
第4条 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。(自法101)
(告示依頼)
第5条 臨時会において、議員の発議する事件並びに請願及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。(自法102)
(参集)
第6条 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員応招簿又は出席通告簿に署名して行う。(会規1)
第7条 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができないときは、あらかじめ電話等で届け出る。(会規2)
第8条 議員が会議に遅刻するときは、電話等により議長に届け出るものとする。
第9条 議員が会期中、閉会中を問わず、議会外の用務のため7日以上町を離れるときは、議長へ通知する。
(議席)
第10条 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、協議会においてあらかじめ、くじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。
第11条 議席は、一般選挙後最初の会議において、仮議席のとおり議長が指定する。(会規3)
第12条 議席の配置は、コの字型とする。
第13条 議席には番号及び氏名標をつけ、その番号は、議長席から見て左側から1番とし、右端をもって最終番とする。(会規3④)
第14条 議長の議席は最終番、副議長は1番、及び議会運営委員長は2番とする。この場合、議長、副議長及び議会運営委員長が当該議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席の変更を行う。(会規3③)
第15条 町長部局の説明員席は、議長席右とし、行政委員会の説明員席、議会事務局長及び事務局席を議長席左側に置く。
(会期)
第16条 会期は、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。(自法102 会規4)
第17条 会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知する。(会規5)
第18条 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。(自法102 会規4・5)
(会議時間)
第19条 会議時間の変更は、議長が、前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。
2 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。
第20条 会議の開始は、庁内放送で報じ、それにより議員は議場に入る。
(休会)
第21条 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長が会議に諮って決める。
2 休会中の日曜日及び休日は、これを会期日数に算入する。(会規9)
第22条 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に対して通知する。(会規9)
第2章 議案
(議案等の提出)
第23条 議案は、議員発議案と町長提案とを問わず、暦年ごとに一連番号を付ける。
第24条 町長から提出される議案等は、その必要部数を印刷し、招集日前3日までに議長に送付し、あわせてその写を各議員に配布する。(自法149)
第25条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を添えて、議会運営委員会開催前々日まで整備の上、議長に提出する。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。(会規13)
第26条 削除
第27条 同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議長又は議会運営委員会において調整する。
第28条 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長は、あわせて国会、各政党に対し同趣旨の陳情書を提出することができる。
第29条 議長又は副議長の選挙、議員の辞職許可、不信任決議案、解任要求決議案の動議など、議会の構成、組織に関する諸案件は、先議する。
第30条 削除
(修正案の提出)
第31条 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。(自法115の3 会規16)
(議案等の撤回及び訂正)
第32条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。(会規18)
第33条 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、簡易なものについては口頭によりできるが、原則として正誤表により行い、その写を各議員に配布する。
第34条 発議案の訂正、撤回は、賛成者の了解の上、提出者から議長に請求する。
第35条 発議者及び賛成者の取り止め、変更についても前条同様とする。
第3章 議事日程
(議事日程)
第36条 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。
臨時議長が作成する議事日程
(1) 仮議席の指定(会規3)
(2) 議長選挙(自法103)
議長が作成する追加議事日程
(1) 議席の指定(会規3)
(2) 会議録署名議員の指名(会規116)
(3) 会期の決定(会規4)
(4) 副議長の選挙(自法103)
(5) 常任委員及び議会運営委員の選任(自法109の2・委条7)
(6) 特別委員会の設置(自法109・110)
(7) 特別委員の選任(自法110 委条7)
(8) 一部事務組合の議会議員の選挙(自法118)
(9) 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙(自法182)
(10) 監査委員の選任同意(自法196)
第37条 議事日程は、1日単位に議案の審議の件名を具体的に決め会期中の日程計画(本会議、委員会、休会)をたてる。
第38条 請願(陳情)は、1件ごとに件名を記載することなく、請願(陳情)として1日程とする。
第39条 独立して議題となる案件は、あらかじめ議事日程に記載し、又は日程追加の手続きを経て議題とするが、次の件は、日程事項としないものとする。
(1) 議長の諸報告
(2) 儀礼に関する件
第40条 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日の議事日程に記載する。(会規23)
(日程の順序変更及び追加)
第41条 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って、日程に追加する。(会規20)
第42条 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。
第43条 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により廃案となる。
第4章 選挙
(選挙の方法)
第44条 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。(自法118)
第45条 指名推選の方法により選挙を行うときは、指名者は、議長とするのを通例とする。
(投票及び開票)
第46条 投票に当たっては、職員に点呼させる。(会規28)
第47条 議員は、点呼に応じ、議席順に登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。
2 議長は、議長席において投票する。(会規28)
第48条 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。(会規30)
(選挙の結果)
第49条 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行う。(会規31)
第50条 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(会規31)
第51条 議長、副議長の選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任の挨拶を行う。この場合は、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。(会規31)
第5章 議事
(説明員)
第52条 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。(自法121)
第53条 説明のための議場出席者の範囲は、定例会及び臨時会ともに全課長職以上とする。
(諸般の報告)
第54条 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項及びその順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議員の慶弔、災害(補欠選挙による当選者の紹介、死亡、叙勲と被表彰報告)
(2) 議長、副議長の辞職願の提出(会規96)
(3) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告(会規96・97)
(4) 委員長、副委員長の互選及び辞任の報告
(5) 常任委員の所属変更申出書の受理
(6) その他報告すべき事項
第55条 諸般の報告に対する質疑は行わないこととする。
(議題及び議案等の説明)
第56条 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。
第57条 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。(自法149)
(除斥)
第58条 除斥対象議員は関係ある事件が議題となる際、自発的に退席すべきものであるが、議長は、その議員の退席を確認する。(自法117)
第59条 除斥に該当するかどうかについて疑義あるときは、議長は会議に諮って決定する。(自法117)
(当初予算の質疑)
第60条 当初予算は、本会議における質疑の前に、全員協議会で質疑を行う。
(委員会付託)
第61条 議長は議案を委員会に付託するときは、議会運営委員会に諮って付託する。
(委員長報告)
第62条 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。(会規74・75)
第63条 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。
第64条 委員長報告は、委員長が都合により委員会審査に加わらないときでも、議場に在席する場合は、委員長が報告する。(会規39)
第65条 委員長報告は、委員長不在のときは副委員長、いずれも不在のときは年長委員が行う。
第66条 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。(会規39)
(少数意見の報告)
第67条 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。(会規74・75)
第6章 発言
(発言及び発言通告)
第68条 議員の発言は、すべて議長の許可を受けた後登壇しなければならないが、次の場合は自席で起立して発言することができる。(会規49)
(1) 質疑
(2) 討論
(3) 再質問
(4) 委員長報告等の質疑に対する答弁
(5) 議事進行に関する発言
第69条 発言は、すべて簡明を旨とし、抽象的、評論的にならないようにする。また、議題外にわたる発言はしないものとする。(会規52)
第70条 議長が発言に対し注意を与えたときは、注意を尊重する。(自治法129 会規52②)
第71条 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規49)
第72条 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
(一般質問)
第73条 一般質問は、会期の始めに行う。ただし、町長の所信表明があるときは、その後に行う。
第74条 一般質問の通告は、議長の定めた締切日時までとする。(会規59)
第75条 一般質問の通告書の内容は、次のとおりとする。
(1) 質問項目、質問の要旨(できるだけ具体的に記入する。)
(2) 特に資料を必要とするときは、その内容及び名称
第76条 一般質問の順序は、通告順による。ただし、議会運営委員会で特に決めたときは、変更することができる。
第77条 一般質問に対する関連質問は、許可しない。
第78条 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知する。
第79条 一般質問の時間は、答弁を含めて全部で1人40分以内とする。
第80条 一般質問は、町の行政全般(一般事務)に関し、執行者の所見や疑義について質問できるのであるが、その趣旨に反しないようにするとともに、当該地方公共団体の権限外にわたるような適切を欠く質問はしないものとする。「単なる法の解釈」「資料のみの要求」「○○してもらいたい」という陳情的な質問は、避けるようにする。
第7章 質疑・討論及び表決
(質疑)
第81条 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。(会規53)
第82条 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。(会規41)
第83条 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。(会規41)
(討論)
第84条 討論は、おおむね次の順序により行う。(会規50)
(1) 委員会に付託せず議員修正案がない場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。
(2) 委員会に付託せず議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。
(3) 委員長報告が原案可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。
(4) 委員長報告が否決の場合は、原案賛成者、原案反対者の順序による。
(5) 委員長報告が修正の場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。
(6) 委員長報告が原案可決で議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。
第85条 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。(会規50)
第86条 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。(会規35)
第87条 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、討論を用いない。
(1) 会期決定の議決(会規4)
(2) 会期延長の議決(会規5)
(3) 休会の議決(会規9②)
(4) 休会の日の開議の議決(会規9)
(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可(会規18)
(6) 選挙に関する疑義の議決(会規32)
(7) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(会規43)
(8) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決(会規44)
(9) 中間報告を求める議決(会規45)
(10) 発言取消しの許可(会規62)
(11) 請願の特別委員会付託の議決(会規90)
(12) 請願の委員会付託省略の議決(会規90)
(13) 会議規則の疑義に関する決定(会規124)
(14) 議事進行の動議の議決
(表決)
第88条 表決は、起立によることを原則とするが、挙手で行うこともできる。(会規79)
第89条 全員が、異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。(会規85)
第90条 一括議題とした議案等に対する表決は、一件ごとに採決するのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。(会規35・76)
第91条 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するのかを採決し、委員長の報告が否決の場合は、原案について採決する。(会規79)
第92条 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。(会規86)
第8章 委員会及び委員協議会
(委員会及び委員協議会)
第93条 委員の選任は、議長が会議に諮って指名する。(委条7)
第94条 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を、本会議において報告する。(委条8)
第95条 議長は、特別委員にならないものを原則とする。
第96条 削除
第97条 議長は、委員会及び委員協議会において可否に関する発言はしないものとする。
第98条 委員会及び委員協議会における町長、議長の挨拶はしないものとする。
第99条 常任委員の任期を更新するときは、前所属委員会を異にすることを原則とする。
第9章 請願(陳情)
(請願)
第100条 請願書は、1請願1件とする。
第101条 議長は請願の紹介議員にならないのを原則とする。また、当該事項を所管する委員会の委員についても同様とする。
第102条 削除
第103条 請願者が請願書を取下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。(会規18)
第104条 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。
第105条 請願は、本会議において紹介議員の代表者が請願の趣旨を説明するものとする。
第106条 請願書は、原則として議会運営委員会開催日前日までに受理したものを議題とする。
第107条 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
第108条 議会で採択した請願で、執行機関にその請願の処理経過及び結果の報告を求めた場合、執行機関からその報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。(会規92)
第10章 規律
(規律)
第109条 会議においては議会の品位を重んじるとともに、礼儀を守り、お互いの立場を尊重し合うものとする。(会規100)
第110条 会議中における電話及び面会人の取次ぎ又は呼び出しについては、事務局職員においてその用件を聞き緊急なものについては議長の許可を得てすることができる。
第11章 会議録
(会議録)
第111条 会議録署名議員は、会期中を通じて議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。(会規123)
第112条 会議録は、録音機を使用し、これを文章に訳して作成する。
第113条 議員等は、一般質問等の発言原稿の写しを会議終了後事務局に提出し、会議録の作成に協力する。
第114条 委員会の記録は、要点と結果にとどめる。
第115条 会議の録音テープの貸出しは、一切認めない。
第12章 全員協議会及び議員懇談会
(全員協議会)
第116条 議会選出、又は推選の一部事務組合議会議員等が出席した会議の報告は、次の全員協議会で報告する。
(議員懇談会)
第117条 議長は、必要があると認めるときは、議員懇談会を開くことができる。
第118条 議員懇談会の協議事項は、議会内部における問題、調査研修事項、その他とする。
第119条 議員懇談会は、公開しないものとする。ただし、議長が必要性を認めたときは、公開することができる。
第13章 慶弔
(慶弔)
第120条 永年在職職員に対し全国町村議会議長会等からの表彰状は、次の会議において、議長から報告又は伝達する。
第121条 議員が叙位叙勲され、又は受賞されたときは、次の会議において議長が報告する。
第14章 その他
(紹介及び挨拶)
第122条 一般選挙後の最初の会議において臨時議長が、議員及び町長等の紹介を行わせるのを例とする。
第123条 一般選挙後繰り上げ当選、又は新たに選挙された議員については、最初の会議において議長が紹介するのを例とする。
第124条 一般選挙後の最初の会議において、町長は、歓迎の挨拶並びに祝辞を述べるのを例とする。
第125条 議長及び副議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会にあたり、挨拶するのを例とする。
第126条 議長は、町長等から特に発言、又は就退任のあいさつの申出がある場合は発言を許可するのを例とする。
(議長代理の順位)
第127条 各種会議、その他に出席する場合の議長代理の順位は、原則として副議長、関係正副委員長とする。
第128条 削除
第15章 補則
第129条 この中山町議会運用基準の改正に当たっては、その都度議会運営委員会の協議を経て全員協議会に諮って決める。
附則
この基準は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月23日)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月18日)
この基準は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日)
この基準は、平成28年4月1日から施行する。