○中山町議会の定例会の回数に関する条例
昭和31年9月1日
条例第11号
この町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。ただし、昭和31年に限り9月以降の定例会は行わない。
附則(昭和42年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和42年に限り、改正後の中山町議会の定例会の回数に関する条例の施行の日以後における定例会の回数は3回とする。
○中山町議会の定例会の回数に関する条例
昭和31年9月1日
条例第11号
この町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。ただし、昭和31年に限り9月以降の定例会は行わない。
附則(昭和42年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和42年に限り、改正後の中山町議会の定例会の回数に関する条例の施行の日以後における定例会の回数は3回とする。