○中山町広報委員会規則
昭和37年6月11日
規則第11号
(目的)
第1条 町民へ、町政の公平公正な情報を適正に伝達するため、中山町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項を審議決定する。
(1) 町が発行する広報文書に関すること。
(2) 視聴覚による広報に関すること。
(3) 県広報及び他市町村広報の利用に関すること。
(4) その他目的達成上必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若千名をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、中山町副町長をもってこれに当てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、町長が次の各号の一に該当する者のうちからこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 町教育委員会委員
(3) 各種団体の役員又は職員
(4) 学識経験者
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、すべて定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(広報連絡員)
第8条 委員会は、広報連絡員を置き、各区及び庁内の広報連絡に当たる。
2 広報連絡員は、各区長及び町の職員をもって充て、町長がこれを委嘱し、又は任命する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務広報課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に委員、広報連絡員、事務局員を委嘱され、又は命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に基き夫々委嘱され、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和58年4月30日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。