○中山町広報委員会規則

昭和37年6月11日

規則第11号

(目的)

第1条 町民へ、町政の公平公正な情報を適正に伝達するため、中山町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項を審議決定する。

(1) 町が発行する広報文書に関すること。

(2) 視聴覚による広報に関すること。

(3) 県広報及び他市町村広報の利用に関すること。

(4) その他目的達成上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員若千名をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、中山町副町長をもってこれに当てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、町長が次の各号の一に該当する者のうちからこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会委員

(3) 各種団体の役員又は職員

(4) 学識経験者

(任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任を妨げない。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、すべて定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(広報連絡員)

第8条 委員会は、広報連絡員を置き、各区及び庁内の広報連絡に当たる。

2 広報連絡員は、各区長及び町の職員をもって充て、町長がこれを委嘱し、又は任命する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務広報課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に委員、広報連絡員、事務局員を委嘱され、又は命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に基き夫々委嘱され、又は命ぜられたものとする。

(昭和58年4月30日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中山町広報委員会規則

昭和37年6月11日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和37年6月11日 規則第11号
昭和58年4月30日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第14号
平成19年3月15日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
平成28年3月4日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第7号