○中山町の執務時間を定める規則
平成5年3月24日
規則第1号
中山町の執務時間は、中山町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条第1項に規定する中山町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月24日 規則第1号
(平成5年3月24日施行)