○中山町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施規程

令和2年5月21日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、がんになっても、これまでどおり安心して暮らし続けられる社会を構築するため、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上に向け、医療用ウイッグ(以下「ウイッグ」という。)及び乳房補整具購入経費の一部を助成し、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に記録されている者。

(2) がんの治療(予防的処置を含む。以下同じ。)を受けている又は受けていた者。

(3) 他の法令等に基づく助成を受けていない者。

(助成対象となるウイッグ及び乳房補整具)

第3条 助成対象となるウイッグ及び乳房補整具は、次の全ての要件を満たすものであり、かつ、別表区分の欄に掲げる助成対象品目の区分に応じ、同表助成対象物品の欄に定めるものであるものとする。

(1) 就労や社会参加、通院や来客対応等のために購入したものであること。

(2) 令和3年4月1日以降に購入したものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金額は、別表区分の欄に掲げる助成対象品目の区分に応じ、同表助成金額の欄に定める額とする。

(助成回数)

第5条 助成回数は、別表区分の欄に掲げる助成対象品目の区分に応じ、同表助成限度の欄に定めるところによる。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請できないときは、委任状を添えて、代理人によりその申請をすることができる。

(1) がん治療を受けている又は受けていたことを証明する書類

(2) 申請に係るウイッグ又は乳房補整具を購入したことを証明する書類

(3) 本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに審査し、助成金を交付することを決定した時は、中山町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは中山町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成金不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段等により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(中山町がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱の廃止)

2 中山町がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱(平成26年告示53号)は廃止する。ただし、当分の間、ウイッグ購入助成金の交付申請については、従前の様式による申請も可とするものとする。

(令和3年9月22日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月17日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

区分

助成対象者

助成対象物品

助成金額

助成限度

治療に関する証明書類

医療用ウイッグ

次に掲げる全ての要件を満たす者

イ がんの治療に伴う脱毛により、就労や社会参加等に支障がある又は支障が出るおそれがあるため、医療用ウイッグが必要になっている者。

ロ 医療用ウイッグについて、令和3年度以前において、山形県がん患者医療用ウイッグ購入助成事業実施要綱又は山形県がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施要綱による助成を受けていない者。

がんの治療に伴う脱毛に対応する医療用ウイッグ(本体価格に含まれない附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)を除く。)

助成対象者1人につき2万円又は医療用ウイッグ購入経費の2分の1の額のいずれか低い額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

助成対象者1人につき、医療用ウイッグ1個、1回限り

次のいずれかの書類(医療用ウイッグが必要となっている脱毛の症状が、申請者の受けている又は受けたがんの治療に伴う副作用であることが確認できるものに限る。)の原本又は写し

イ お薬手帳

ロ 診療明細書

ハ 治療方針計画書

ニ クリニカルパス

ホ わたしのカルテ

ヘ がん診療パス

ト その他、がん治療を行っている又は行ったことを証明する書類

乳房補整具

次に掲げる全ての要件を満たす者

イ がんの治療のため乳房の一部又は全部を切除したことにより、就労や社会参加等に支障がある又は支障が出るおそれがあるため、乳房補整具が必要になっている者

ロ 乳房補整具について、令和3年度以前において、山形県がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施要綱による助成を受けていないこと。

がんの治療としての乳房の一部又は全部の切除に対応する次の乳房補整具(本体価格に含まれない附属品及びケア用品を除き、ニはイ又はロと併せて申請する場合に限る。)

イ 補整パッド

ロ 人工乳房

ハ 胸部補整機能のある下着

ニ イ又はロを固定するために購入した下着

助成対象者1人につき1万円又は乳房補整具購入経費の2分の1の額のいずれか低い額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

助成対象者1人につき、1回限り(個数制限なし)

次のいずれかの書類(申請者ががんの治療のため乳房の一部又は全部を切除したことが確認できるものに限る。)の原本又は写し

イ 手術同意書

ロ 診療明細書

ハ 治療方針計画書

ニ クリニカルパス

ホ わたしのカルテ

ヘ がん診療パス

ト その他、乳房を切除したことを証明する書類

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中山町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施規程

令和2年5月21日 告示第70号

(令和4年5月17日施行)