○中山町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出される生ごみの減量化を促進するため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入した者に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号によるものとする。

(1) 事業所、法人等を除く個人であって町内に住所を有し、居住していること。

(2) 同居世帯員(本人を含む。)に補助金の交付を受けた者がいないこと。

(3) 処理機を常に有効かつ良好な状態で維持管理し、生ごみの減量化に協力できる者であること。

(対象とする処理機)

第3条 補助の対象となる処理機は、電気式で、かつ処理機内で乾燥又は微生物分解等により減量化できるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入価格の3分の1以内の額で2万円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の規定にかかわらず、中山町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、購入日から1年以内とし、添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 領収書の写し、その他生ごみ処理機を購入したことを証する書類

(2) 商品の保証書(製造メーカー発行)の写し

(交付決定等の通知等)

第6条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、中山町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、申請者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条第2項各号に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(中山町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の廃止)

2 中山町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成11年告示第50号)は、廃止する。

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中山町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第41号

(平成23年4月1日施行)