○中山町職員私有車の公務使用に関する規程
昭和48年8月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、職員が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「私有車」とは、職員が私有し、かつ、通常通勤のため使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。
(私有車の使用制限)
2 前項の規定により私有車使用の承認を受けた場合のほか職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(私有車使用の基準)
第4条 任命権者は、前条第1項の規定により私有車使用の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認めるときは承認をすることができる。
(1) 職員としての在職年数が3年以上であること。ただし、町有車が配置されていない施設等で、特に町長が必要と認めた場合にあっては在職年数を短縮することができる。
(2) 当該職員が当該私有車と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について3年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 公務の能率的遂行のため私有車が必要であること。
(4) 当該旅行が宿泊を要する場合は2泊までであること。
(5) 当該私有者の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上の任意保険契約を締結していること。
(損害の賠償)
第5条 職員が
第3条第1項の規定により私有車使用の承認を受けた私有車(以下「承認私有車」という。)を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該承認私有車に関して損害を受けその損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は、その損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第6条 職員が承認私有車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該承認私有車につき職員に故意又は重大な過失があるときは、町は、当該職員に対して求償するものとする。
(車賃の支給)
第7条 職員が承認私有車で旅行する場合には、1キロメートル37円の車賃を支給するものとする。
(旅費)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月29日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月24日訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月5日訓令第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の中山町職員私有車の公務使用に関する規程第7条の規定は、昭和58年6月1日以後に出発した、又は出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の中山町職員私有車の公務使用に関する規程第7条の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の訓令施行の日以前に私有車使用の承認を得た旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。