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老人保健制度の概要
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| 老人保健制度 |
75歳以上の方がお医者さんにかかる場合は、負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするため「老人保健制度」が適用されます。(65歳以上で一定程度の障害がある方を含みます。)
国民健康保険、職場の健康保険、共済組合などの加入者やその被扶養者すべてに適用されます。 |
1.老人保健の対象者
2.健康手帳等の交付
3.医療を受けるとき
4.老人保健の資格取得等の手続き
5.自己負担額
6.高額医療費の支給
7.高額医療費の計算の仕方
8.交通事故にあったとき
9.医療費を有効に使うために |
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| 1.老人保健の対象者 |
| 老人保健の対象者は、75歳以上の方と満65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害のある方 |
| 75歳以上の方。 |
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満75歳になった月の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方はその月の1日から対象となります。
なお、昭和7年9月30日以前に生まれた方も、老人保健の対象となります。昭和7年10月1日以降に生まれた方は、満75歳になるまでは引き続き現在加入している医療保険の高齢受給+者証で医療を受け満75歳となった翌月の1日から老人保健の対象となります。 |
| 満65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害のある方。 |
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| 満65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方は、障害認定申請により認定を受けた月の翌月1日から対象となり、1日に認定を受けた方は、その月の1日から対象となります。 |
| ※ 該当者には通知を差し上げますので、現在加入している健康保険証、障害を証明する書類(身体障害者手帳、障害年金証書など)を添えて住民税務課3番窓口で認定の申請手続きをしてください。 |
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| 2.健康手帳等の交付 |
老人医療の対象者には、「健康手帳」と「医療受給者証」を交付します。
なお、医療受給者証には、自己負担割合(1割または2割)が記載されていますので確認してください。毎年8月1日現在で、老人医療受給対象者について所得の判定を行い、負担割合が変わる方には新たな負担割合を記載した医療受給者証を交付します。
また、健康手帳は、医療の記録など健康の保持増進に必要なことなどが記載されていますので健康管理のため十分に活用してください。 |
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| 3.医療を受けるとき |
| 医療機関で受診するときは、 |
○ 健康保険証
○ 健康手帳
○ 医療受給者証 |
| を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。 |
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| 4.老人保健の資格取得等の手続き |
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※1
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自己負担限度額を超えた高額医療費の支給が年4回以上あった場合、4回目以降は40,200円です。 |
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※2
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区分U・区分Tの方が入院されるときは、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」をお医者さんの窓口に提示すると負担が表の金額となります。
この、「減額認定証」は住民税務課に申請し、認められると、交付されます。 |
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| 7.高額医療費の計算の仕方 |
| まず、同じ月の外来の自己負担を個人ごとに合計して外来の限度額を適用した後、入院の自己負担を合計し、世帯の限度額を適用します。 |
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(1)
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外来での自己負担額が限度額を超えたとき
同じ方が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。 |
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(2)
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世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき
ひとつの世帯で、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。 |
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※
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入院したときの自己負担は原則1割か2割ですが、限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。 |
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| 8.交通事故にあったとき |
交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも届け出により老人保健で治療を受けることができます。
この場合、老人保健が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
※交通事故にあったら、警察及び町役場住民税務課に忘れずに届け出を行いましょう。 |
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| 9.医療費を有効に使うために |
人口の急速な高齢化にともない、医療費が増え続けています。特に医療費全体に占める老人医療費の割合が、年々高くなっています。
老人保健制度は、高齢の方が安心して医療を受けられるよう、国民みんなが協力しあって費用を負担しています。
大切な医療費をムダづかいしないよう、日ごろから健康づくりや上手な受診を心がけましょう。 |
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| 上手なお医者さんのかかりかた |
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医師を信頼し、指示を守りましょう
重複受診や掛け持ち受診はやめましょう
定期的に健康診断を受けましょう
かかりつけ医を持ちましょう |
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老人保健についての問い合わせは住民税務課まで TEL662−2113
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