くらしのガイド  
 
老人保健制度の概要
老人保健制度
75歳以上の方がお医者さんにかかる場合は、負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするため「老人保健制度」が適用されます。(65歳以上で一定程度の障害がある方を含みます。)
国民健康保険、職場の健康保険、共済組合などの加入者やその被扶養者すべてに適用されます。
1.老人保健の対象者
2.健康手帳等の交付
3.医療を受けるとき
4.老人保健の資格取得等の手続き
5.自己負担額
6.高額医療費の支給
7.高額医療費の計算の仕方
8.交通事故にあったとき
9.医療費を有効に使うために
 
1.老人保健の対象者
老人保健の対象者は、75歳以上の方と満65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害のある方
 75歳以上の方。  
満75歳になった月の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方はその月の1日から対象となります。
なお、昭和7年9月30日以前に生まれた方も、老人保健の対象となります。昭和7年10月1日以降に生まれた方は、満75歳になるまでは引き続き現在加入している医療保険の高齢受給+者証で医療を受け満75歳となった翌月の1日から老人保健の対象となります。
 満65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害のある方。  
満65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方は、障害認定申請により認定を受けた月の翌月1日から対象となり、1日に認定を受けた方は、その月の1日から対象となります。
※ 該当者には通知を差し上げますので、現在加入している健康保険証、障害を証明する書類(身体障害者手帳、障害年金証書など)を添えて住民税務課3番窓口で認定の申請手続きをしてください。
2.健康手帳等の交付
老人医療の対象者には、「健康手帳」と「医療受給者証」を交付します。
なお、医療受給者証には、自己負担割合(1割または2割)が記載されていますので確認してください。毎年8月1日現在で、老人医療受給対象者について所得の判定を行い、負担割合が変わる方には新たな負担割合を記載した医療受給者証を交付します。
また、健康手帳は、医療の記録など健康の保持増進に必要なことなどが記載されていますので健康管理のため十分に活用してください。
3.医療を受けるとき
医療機関で受診するときは、
○ 健康保険証
○ 健康手帳
○ 医療受給者証
を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。
4.老人保健の資格取得等の手続き
手続が必要なとき
手続事項
必要なもの
手続期限
他の市町村から転入してきたとき 資格の取得 健康保険証
負担区分等証明書
転入後14日以内に
加入している健康保険証が変わったとき 資格の変更 健康手帳・医療受給者証・新しい健康保険証 14日以内に
町内で住所が変わったとき 健康手帳・医療受給者証・健康保険証
他の市町村へ転出するとき 資格の喪失 健康手帳・医療受給者証 転出する前に
死亡したとき 健康手帳・医療受給者証 14日以内に
5.自己負担額   窓口での自己負担   食事代 
老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う医療費(一部負担金)は、外来(在宅医療を含む)、入院ともかかった医療費の1割です。一定以上の所得がある方は2割を負担します。
自己負担額は、毎年の所得に応じて変わります。
 
窓口での自己負担割合
区分
負担割合
該当要件
一定以上の所得者
2割
同一世帯に一定以上の所得者(課税標準額が124万円以上)で、70歳以上の方または老人保健で医療を受ける方がいる場合。
 ただし、70歳以上の方及び老人保健で医療を受ける方の収入合計が、2人以上の場合は637万円未満、1人の場合は450万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同じ1割負担となります。
一般
1割
一定以上の所得者以外の方で同一世帯の中に町民税が課税されている場合。
区分U
1割
同一世帯の世帯主及び世帯員全員と、老人保健で医療を受ける方が町民税非課税の方。
区分T
1割
同一世帯の世帯主及び世帯員全員と、老人保健で医療を受ける方が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
(ただし、公的年金の所得は控除額を65万円として計算)
入院したときの食事代は、1日分として定められた額を入院日数分支払います。
 入院時の食事代の標準負担額(1日)
一定以上の所得者・一般
780円
  90日までの入院
650円
区分U 90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
500円
区分T
300円
6.高額医療費の支給
老人保健受給者の方の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1ヶ月に支払う自己負担額には上限が設けられています。同じ世帯に老人保健でお医者さんにかかった方が複数いる場合は、医療費を合算することができます。
※ 同一月の医療費が高額医療費に該当する方には、住民税務課で通知しますので申請をして下さい。
  高額医療費は医療機関から審査機関を経由して送付される「診療報酬明細書等のデータ」に基づいて算定を行うため、そのデータの送付が遅れている場合には支給が遅れることになります。
  口座振替(郵便局を除く)を希望していただきますと、その後の申請は必要ありません。以後高額医療費に該当した場合はその口座に振込をいたします。
 申請に必要なものは、
 (1)健康保険者証と老人医療受給者証
 (2)印鑑
 (3)口座振替希望の場合は郵便局以外の金融機関の通帳
自己負担限度額(月額)
  外来(個人ごと) 世帯単位で入院と外来があった場合は合算します
一定以上の所得者
40,200円
72,300円+医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※1
一般
12,000円
40,200円
区分U
8,000円
24,600円 ※2
区分T 15,000円 ※2
※1
自己負担限度額を超えた高額医療費の支給が年4回以上あった場合、4回目以降は40,200円です。
※2
区分U・区分Tの方が入院されるときは、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」をお医者さんの窓口に提示すると負担が表の金額となります。
この、「減額認定証」は住民税務課に申請し、認められると、交付されます。
7.高額医療費の計算の仕方
まず、同じ月の外来の自己負担を個人ごとに合計して外来の限度額を適用した後、入院の自己負担を合計し、世帯の限度額を適用します。
(1)
外来での自己負担額が限度額を超えたとき
 同じ方が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
(2)
世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき
 ひとつの世帯で、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
入院したときの自己負担は原則1割か2割ですが、限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。
8.交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも届け出により老人保健で治療を受けることができます。 この場合、老人保健が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
 ※交通事故にあったら、警察及び町役場住民税務課に忘れずに届け出を行いましょう。
9.医療費を有効に使うために
人口の急速な高齢化にともない、医療費が増え続けています。特に医療費全体に占める老人医療費の割合が、年々高くなっています。
  老人保健制度は、高齢の方が安心して医療を受けられるよう、国民みんなが協力しあって費用を負担しています。
  大切な医療費をムダづかいしないよう、日ごろから健康づくりや上手な受診を心がけましょう。
 
上手なお医者さんのかかりかた
  医師を信頼し、指示を守りましょう
重複受診や掛け持ち受診はやめましょう
定期的に健康診断を受けましょう
かかりつけ医を持ちましょう
老人保健についての問い合わせは住民税務課まで  TEL662−2113